「ドイツに住む」ことばかり気にしていましたが、一方でそれは「日本から出る」ことだ、というのを失念していました。
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
だそうなので、留学生はご注意ください。現在は、オンラインで在留届を提出することができます。
ORRnet-インターネットのよる在留届電子届出システム
●必要なもの
- 本籍
- パスポートの情報
- 連絡先(住所、電話番号) etc.